国際・全国学会等主催助成制度規約

国際・全国学会等主催助成制度規約

令和5年4月1日制定

(目 的)

第1条 旭川医科大学医学部医学科同窓会(以下「本会」という。)は、本会会則第3条の目的に基づき、医学の進歩に寄与すべく、会員による国際学会ならびに全国学会の主催に際し、国際・全国学会等主催助成制度(以下「本制度」という。)を定め、実施する。

(対 象)

第2条 本会の正会員で、国際学会ならびに全国学会を主催予定の者。

2 応募者は前年度までの会費を完納しており、かつ、応募後の会費及び終身会費の完納を確約しなければならない。

(応募方法及び期間)

第3条 応募者は、別に定める様式により、応募書類(申請書、主催する学会の概要、履歴書)各2部を本会事務局に提出する。

2 応募期間は当該年度の4月1日から6月30日とする。

(選 考)

第4条 助成対象者の選考は、会長の指名を受けた選考委員(本会副会長、会長補佐、及び幹事より選出)5名によって行う。但し、申請者の所属長や関係者は選考委員になれない。選考委員長は委員の互選により選出される。

2 会長は選考委員会に出席し、意見を述べることができる。但し、採決には加わることはできない。

3 議長は委員長がこれにあたる。但し、委員長が選出されるまでは会長がこれにあたる。

4 委員の任期は、当該年度1年間とする。但し、再任を妨げない。

5 審査及び選考は応募書類によってのみ行い、助成件数は各年度とも原則として5件を上限とする。

6 応募数が前記5に定める件数を超過している場合には、以下を指標として助成対象者を選考するものとする。なお、以下の指標は記載順での適用を基本とする。

@ 国際学会を上位とする

A 過去に本制度の適用を受けた者はその回数に応じて下位とする

B 申請者のうち、本会会員歴の長い者を上位とする

7 選考、及び実施は当該年度末日までに行い、選考結果を次年度の同窓会誌にて報告する。

(助成内容)

第5条 助成対象者へは国際・全国学会等主催助成金として10万円を授与する。

2 助成金の交付方法その他については当選者へ別途通知し、当該年度末日までに助成金の授与を行う。

(当選者の義務)

第6条 助成対象者は、助成対象となった国際・全国学会等の開催に際し、本会からの助成を受けたことを公開すること。

第7条 助成対象者は、主催学会の準備および開催期間中に申請内容の変更が生じた場合には、速やかに本会事務局へ報告しなければならない。

第8条 助成対象者は本会の依頼に応じて、同窓会誌等での報告を行わなければならない。

(助成金授与の撤回)

第9条 本会は助成対象者の申請内容に変更が生じた場合、変更の内容によって助成を取り消すことができる。その際、助成対象者は速やかに助成金を返還しなければならない。

2 助成の取り消しについては、選考委員の協議によって決定する。

(規約の改正)

第10条 本規約に関する改正は、本会幹事会において行う。

令和4年第4回幹事会(2月17日) 承認