海外留学費用助成制度規約
海外留学費用助成制度規約
令和3年4月1日制定
(目 的)
第1条 旭川医科大学医学部医学科同窓会(以下「本会」という。)は,本会会則第4条第3項に基づき会員の海外留学での研究支援を目的とし,海外留学費用助成制度(以下「本制度」という。)を定め,実施する。
(対 象)
第2条 応募の対象は1年以上海外留学予定の国内に滞在している正会員,又は申請時から1年以上継続して滞在予定の海外留学中の正会員(但し,教授,及び准教授は対象から除外する。)で,申請時満45歳以下の者とする。
2 応募者は前年度までの会費を完納しており,かつ,応募後の会費及び終身会費の完納を確約しなければならない。
3 本制度の利用は正会員1名につき一度限りとする。但し,過去の応募で当選されなかった場合,再応募等,複数回の応募を妨げるものではない。
(応募方法及び期間)
第3条 応募者は,別に定める様式により,応募書類(申請書,留学先からの留学許可証の写し,履歴書,推薦書)各1部を本会事務局に提出する。
2 応募期間は当該年度の9月1日から12月31日とする。
(選 考)
第4条 助成金受給者の選考は,会長の指名を受けた選考委員(本会副会長,会長補佐,及び幹事より選出)5名によって,行う。但し,申請者の所属長や関係者は選考委員になれない。選考委員長は委員の互選により選出される。
2 会長は選考委員会に出席し,意見を述べることができる。但し,採決には加わることはできない。
3 議長は委員長がこれにあたる。但し,委員長が選出されるまでは会長がこれにあたる。
4 委員の任期は,当該年度1年間とする。但し,再任を妨げない。
5 審査及び選考は応募書類によってのみ行い,助成件数は各年度とも原則として5件を上限とする。但し,当選件数が5件に満たなかった場合には,残りの助成枠を翌年へ振替,追加するものとする。
6 当選者の選考,及び実施は当該年度末日までに行い,選考結果を次年度の同窓会誌にて報告する。
(助成内容)
第5条 当選者へは海外留学費用助成金として10万円を授与する。
2 助成金の交付方法その他については当選者へ別途通知し,当該年度末日までに助成金の授与を行う。
(当選者の義務)
第6条 当選者は,留学期間中に申請内容の変更が生じた場合には,速やかに本会事務局へ報告しなければならない。
第7条 当選者は本会の依頼に応じて,同窓会誌等での報告を行わなければならない。
(助成金授与の撤回)
第8条 本会は当選者の留学期間中に,その申請内容に変更が生じた場合,変更の内容によって助成を取り消すことができる。その際,当選者は速やかに助成金を返還しなければならない。
2 助成の取り消しについては,選考委員の協議によって決定する。
(規約の改正)
第9条 本規約に関する改正は,本会幹事会において行う。